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最高裁の判例は見当たらないものの基本的にこの流れは保たれていると見てよく、下級審においても、消極財産は法定相続分に応じて分割されるから遺産分割の対象としなくて差し支えない旨の裁判例がある(福岡高決平成4・12・25判タ826・259)。近代法の相続制度については、被相続人と生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる説や被相続人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる説などがある。この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには別の手続(相続放棄、限定承認)が必要になる。相続財産を使ってしまった場合は相続を承認したことになりますから、3ヶ月以内であっても相続放棄をすることはできません。被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。相続とはそして、相続放棄をするには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることになります。既に死亡した子供に子供がある場合、その子供(孫)が子供に代わって相続するのが代襲相続です。そうならないためにも、行政書士の相続手続代行サービスを利用しましょう。これは1980年の民法改正で設けられたものである。相続は、死亡によって開始する(882条)。